会則
【名称・所在地】
第1条 本会は小松市文化協会と称し、事務局を小松市公会堂内におく。
【組織】
第2条 本会は全市的文化活動を行う各種団体をもって組織する。
【目的】
第3条 本会は加盟団体相互の連絡をはかり、相提携して本市の文化向上に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 文化祭及び各種文化行事の開催
(2) 加盟団体相互の連絡調整
(3) 加盟団体の育成援助
(4) その他必要な事業
【役員】
第5条 本会に次の役員をおき、その任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。
(1) 会 長 1 名 (理事会で選出し、総会において承認する)
(2) 副 会 長 若干名 ( 〃 )
(3) 理 事 長 1 名 ( 〃 )
(4) 理 事 若干名 加盟団体より1名及び会長の推薦する者
(5) 監 事 2 名 (理事会で選出し、総会において承認する)
(6) 事務局長 1 名 (会長が委嘱する)
(7) 事務局員 若干名 (会長が委嘱する)
【役員の任務】
第6条 本会の役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、これを統理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事長は会長の事務を統括し、事業の遂行にあたる。
(4) 理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。
(5) 監事は本会の会計を監査する。
(6) 事務局は本会の庶務及び会計処理にあたる。
【会議】
第7条 本会に次の会議をおく。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 役員会
2 総会は役員及び加盟団体の代表をもって組織し、毎年1回定期に開くほか必要に応じて臨時に開き、事業
計画、予算、決算、その他の重要事項を審議決定する。
3 理事会及び役員会は必要に応じて開く。
4 本会の会議は定員の過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数により決定し、可否同数の場合は会
長がこれを決する。
5 本会の会議は会長が招集する。
【顧問・参与・専門委員会】
第8条 本会に顧問、参与及び専門委員会をおくことができる。
(1) 顧問及び参与は会長が委嘱する。
(2) 専門委員会の委員は会長が委嘱する。
2 専門委員会は必要に応じて理事長が招集することができ、専門委員会は本会の事業の遂行にあたる。
【入退会】
第9条 本会に入会しようとする団体があるときは、役員会において可否を決し総会で報告する。承認を得る。退会は
役員会に申し出て承認を得る。
【経費】
第10条 本会の経費は負担金、市補助金及び事業収入をもってこれにあてる。
【会計年度】
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日でおわる。
【会則の改正】
第12条 この会則の改正は総会の議決を経なければならない。